
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


|
 |
  |
 |
ディーゼル車規制について教えて。 |

自動車NOx・PM法について
 |
「自動車NOx・PM法」とはどんな法律なのか。 |
 |
|
 |
平成13年6月に成立した「自動車NOx・PM法」につきましては、自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)による大気汚染を改善する為、汚染が著しい特定の地域について、自動車から排出されるNOxとPMの総量を削減する事を目的とした法律になります。 これにより、規制対象車は、対策地域内での新規登録ならびに、一定の猶予期間後の車検の更新ができなくなります。
|
 |
規制対象地域を教えて。 |
 |
|
 |
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県の8都府県の主要市区町村が対象地域となります。
|
 |
後付け部品等で規制をクリアする事はできませんか。 |
 |
|
 |
大変厳しい規制内容の為、簡単な後付け部品や装置等でクリアできるものではなく、現段階では、規制をクリアするための後付け装置等の対応は、技術的に大変困難な状況でございます。
|

埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県(1都3県)の条例によるディーゼル車規制
 |
1都3県の条例によるディーゼル車規制とはどんな条例なのか。 |
 |
|
 |
1都3県が定めたPM規制値をクリアできていない特定自動車は、初年度登録から7年の猶予期間後、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県内の走行を禁止するという内容になります。 詳細につきましては、八都県市のHPをご参照ください。
八都県市あおぞらネットワークへ>>
|
 |
1都3県の条例によるディーゼル車規制は、いつから施行されるのか。 |
 |
特定自動車には何が該当するのか。 |
 |
自分の車が対象車かどうかは、どこで判るのか。 |
 |
後付け部品等で規制をクリアすることはできませんか。 |
 |
|
 |
知事が指定したPMを減少させる装置(粒子状物質減少装置)を付けた車は、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県内での走行が認められます。弊社にも、一部の車両におきまして指定を受けたPM減少装置をご用意しておりますので、ご愛用のお車への適用可否を含めまして、お近くのトヨタ販売店までご相談下さい。
|
 |
後付けした『PM低減装置』の装着証明書≠ヘ、再発行してもらえますか?
|
 |
|
 |
再発行はしておりません。 装着証明書≠ヘ 八都県市条例「ディーゼル車規制」に適合する『PM低減装置』を取り付けたことを証明するものであり、車検証と一緒に大切に保管し、運行する際は必ず携行していただくとともに、紛失や汚損などがないよう、取扱いには、十分ご注意ください。
八都県市あおぞらネットワークへ>>
|
 |
『PM低減装置』を取り外して、他の車へ転用できますか?
|
 |
|
 |
性能を保証することが出来ませんので、お止めください。
|

グリーン税制について
 |
「グリーン税制」とは何か? |
 |
|
 |
低燃費車や低公害車のより一層の普及、促進を図るために設けられた税制「低燃費・低公害車の普及促進税制」の事であり、自動車取得税の軽減措置、および、自動車税の重軽課措置がございます。 詳しくは、ご商談いただく際に、トヨタ販売店までご相談下さい。
尚、トヨタとしての「環境への取り組み」につきましては、こちらをご覧下さい。
「環境への取り組み」へ>>
|
|
 |