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TECS型式に★印のある車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。 環境対応車 普及促進税制の適合車は、ご購入時に自動車取得税および自動車重量税の軽減措置が受けられます(自動車取得税:平成27年3月31日まで、自動車重量税:平成27年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。 また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成26年3月31日までの新車登録車を対象)。 |
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持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税および自動車取得税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。 |
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オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象外となる場合がございます。 |
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指定の運転補助装置を装着した場合は非課税となります。 |
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詳しくは販売店におたずねください。 |