ウェルキャブ | 福祉車両

税制度・助成制度

福祉車両は購入・使用にあたって、車両の構造要件、お身体の状態により、さまざまな助成制度を受ける事ができます。
助成制度の内容は、都道府県、各市町村によって異なりますので、詳細は各担当窓口にお問い合わせください。
大きくわけて、「車両購入時の助成制度」と「維持・保有期間の助成制度」の2つがあります。

車両購入時の助成制度

  • 厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品(H3/6厚生省告示130号)の規定に該当する装置を備えた自動車を取得する場合、非課税になります。

    車いすと車いすの方を乗せられる自動車

    車いす等を車両に乗せるための昇降装置とその車いす等を固定するために必要な装置を装備した車両は、その車両に係る消費税が非課税になります。

    車いす及び電動車いすを使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定に必要な手段を施した自動車。<告示130号より抜粋>

    ウェルキャブの適合車
    • 助手席リフトアップチルトシート車
    • 車いす収納装置付車
    • サイドリフトアップチルトシート装着車
    • 車いす仕様車(スロープタイプ)
    • 車いす仕様車(リフトタイプ)
    • ウェルジョイン+助手席リフトアップチルトシート
    • 上記を満たす改造を車両購入後にした場合は改造費が非課税となります。

    • リフトアップシートは車いす等の昇降装置として認められています。

  • 1.お身体の不自由な方が取得・利用する車

    お身体の不自由な方が所有し、ご本人もしくは通勤等のために生計同一者が運転される車は、自動車税が減免されます(事業用は除く)。

    ウェルキャブの適合車

    ウェルキャブ・標準車に関わらず、上記条件を満たす場合は適用。

    2.お身体の不自由な方が乗車可能な車

    お身体の不自由な方が乗車できるようにした構造の車は、自動車税が全額免除されます。

    ウェルキャブの適合車

    構造の基準等について都道府県税事務所に事前にご確認ください。

    減免措置は各自治体によって異なります。詳しくは都道府県税事務所にお問い合わせください。

  • 貸付制度

    お身体の不自由な方が、生業または通勤・通院・通学など日常生活の便宜や社会参加のために必要な自動車を購入するとき、資金の貸付をおこないます。

    詳しくは各都道府県または市区町村の社会福祉協議会にお問い合わせください。

    助成制度

    お身体の不自由な方を雇用する事業主に対して助成がおこなわれます。お身体の不自由な雇用者が通勤に必要とする通勤用自動車の購入・駐車場の賃借等に適用します。

    詳しくは都道府県障害者雇用促進協会または公共職業安定所にお問い合わせください。

  • 就労等に伴ってお身体の不自由な方が自動車を改造する場合、それに要する経費を助成します。障害の条件や助成額は各自治体によって異なり、所得制限があります。

    詳しくは各市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせください。

  • お身体の不自由な方が運転免許を取得するための費用を、貸付または助成します。額面は所得等により設定されます。
    自治体によっては無料教習制度を設けたり、介助運転者も助成の対象になったりする場合があります。貸付の場合は年率を確認してください。

    詳しくは各市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせください。

    お身体の不自由な方の運転免許制度についてまとめたPDFがございますので合わせてご覧ください。

維持・保有期間の助成制度

  • 1.お身体の不自由な方が取得・利用する車

    お身体の不自由な方が所有し、ご本人もしくは通勤等のために生計同一者が運転される車は、自動車税が減免されます(事業用は除く)。

    ウェルキャブの適合車

    ウェルキャブ・標準車に関わらず、上記条件を満たす場合は適用。

    2.お身体の不自由な方が乗車可能な車

    お身体の不自由な方が乗車できるようにした構造の車は、自動車税が全額免除されます。

    ウェルキャブの適合車

    構造の基準等について都道府県税事務所に事前にご確認ください。

    減免措置は各自治体によって異なります。詳しくは都道府県税事務所にお問い合わせください。

  • 羽田空港の駐車場など、一部の駐車場で実施しています。各駐車場にお問い合わせください。

  • お身体の不自由な方またはご家族が運転する自家用自動車のガソリン費用の一部を助成します。
    自治体によって金額が異なり、実施していない場合もあります。

    詳しくは各市区町村の福祉担当窓口にお問い合わせください。

  • お身体の不自由な方や介助者がフェリーを利用する場合、割引になることがあります。各フェリー会社にお問い合わせください。

  • お身体の不自由な方が運転する車両、もしくは介助者が運転し、お身体の不自由な方が同乗する車両が、有料道路(日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、地方道路公団等が管理する道路)を通行する場合、通行料が割引となります(事前に各市区町村福祉事務所で手続きが必要です)。ETCを利用する場合も事前登録により割引は可能です。

    詳しくは各地域の福祉事務所にお問い合わせください。

  • お身体の不自由な方が利用する自動車に対して、「駐車禁止除外指定車」標章が交付されます。
    各都道府県公安委員会により交付基準があるので、詳しくは各警察署にお問い合わせください。