中古車購入ガイド

GUIDE.03 書類や手続きについて

【車庫証明】必要書類や記入方法、取得費用などを解説

【車庫証明】必要書類や記入方法、取得費用などを解説

ここでは、車庫証明を取得する際の流れ、必要な書類やその書き方、費用などについて解説します。

目次

車庫証明とは?

「自動車保管場所証明書」のことです。
小型乗用車・普通乗用車を購入する際に、新車・中古車を問わず必要となる書類で、クルマの保管場所の所在地を管轄する警察署にて申請手続きを行います。
名義や保管場所を変更した場合にも、速やかに車庫証明の記載内容を変更する必要があります。

なお、軽自動車の場合は、「保管場所届出手続」が必要となります。
地域によっては、届出の必要がない場合もあります。

1. 書類を準備する

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)、もしくは保管場所使用承諾証明書
  • 自動車の使用の本拠位置を確認できるもの(個人の場合、運転免許証など)

車庫証明の取得申請には、上記5つの書類が必要です。
「自動車の使用の本拠位置を確認できるもの」以外は、各都道府県警の窓口で入手できます。
各都道府県警のホームページでのダウンロードも可能です。

自動車保管場所証明申請書保管場所標章交付申請書は記入する内容が同じであるため、窓口で受け取る場合には書類は複写式になっています。
ホームページからダウンロードする場合は、それぞれの書類を印刷し記入する必要があります。

クルマの保管場所をご自身が所有している場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)、月極駐車場など保管場所を借りている場合は保管場所使用承諾証明書が必要となります。

申請手続き時には、「自動車の使用の本拠位置を確認できるもの」が必要です。
個人の場合、クルマの保有者(使用者)の居住地が確認できる運転免許証などの提示が必要となります。

2. 書類に記入する

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書 ① ② ③ ④

自動車検査証(以降、車検証)などを参照し、車名・型式・車台番号・クルマの大きさを正確に記入します。

「自動車の使用の本拠の位置」の欄には、クルマの使用者の住民票に記載通りの住所を記入します。

「自動車の保管場所の位置」の欄には、クルマの保管場所の住所を記入し、駐車場などを借りる場合は駐車場所の番号などもあわせて記入します。
保管場所は「使用の本拠の位置」から2㎞以内にある必要があります。

クルマの買い替えなどで、使用の本拠の位置および保管場所の位置に全く変更がない場合には、「保管場所標章番号」の欄に番号を記入します。
番号は、買い替え前のクルマの保管場所標章(通常クルマの後ろのガラスに貼付されるステッカー)に記載されています。

個人で使用するクルマの場合、クルマ使用者の住民票に記載されている住所と氏名を、
法人で使用するクルマの場合、登記簿に記載されている住所と法人名、代表者の氏名を記入します。

なお、警察署長の宛名日付の箇所は記入不要です。

「使用権限」の欄では、クルマの保管場所をご自身が所有している場合には「自己」に、月極駐車場など他者から借りている場合は「他人」に、ご自身を含め複数人で共有している場合は「共有」に、○印をつけます。
「共有」の場合は、共有者全員の使用承諾書の添付が必要です。

「連絡先」の欄には、申請内容について回答できる方の氏名電話番号を記入します。

「新規代替」の欄では、今回の保管場所を初めて申請する場合には「新規」に、これまでに別のクルマで申請していた場合には「代替」に、○印をつけます。

「車両番号」の欄は、「新規」の場合は空白にします。「代替」の場合は、前車・新車それぞれの車両番号を記入します。

保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書 ② ② ② ①

自動車保管場所証明申請書と同様に記入します。

警察署長の宛名と年月日の箇所は記入不要です。

この申請書によって保管場所標章(ステッカー)が交付されます。

保管場所の所在図・配置図

保管場所の所在図・配置図
所在図

自宅の位置(使用の本拠)と駐車場の位置(保管場所)を直線で結び、その距離を記入します。
自宅と駐車場が離れている場合は、地図アプリなどを使って計測しましょう。

自宅と駐車場の間および周辺の道路、自宅と駐車場以外に目標となる建物なども記載します。
使用の本拠と保管場所が同じ場合は、それが分かるように明記します。

なお、所在図欄の記載は省略できる場合があります。(クルマを買い替える際に、使用の本拠の位置と保管場所の位置が、買い替え前と同一である場合など。)

配置図

駐車場の幅や奥行など平面の寸法を記載します。
立体駐車場や屋根のある駐車場など高さ制限のある駐車場の場合は、高さも記載します。
自宅の場合は敷地を記載し、敷地のどこに駐車場があるのか明示します。

近隣の道路幅、駐車場入り口の幅、周囲の建物なども記載します。
複数の自動車を駐車する駐車場の場合は、番号を振り、保管場所がどこなのかを明示します。

所在図・配置図は、手書きでも、WEBサイトから印刷した地図の貼り付けでも、どちらでも問題ありません。
該当する保管場所を異なる色でぬりつぶし、分かりやすく明示します。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

※保管場所をご自身が所有されている場合

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

小型乗用車・普通乗用車の場合は「証明申請」に〇印をつけます。
軽自動車の場合や、保管場所を変更する場合は「届出」に〇印をつけます。

駐車場の土地がご自身の物である場合は「土地」に〇印をつけます。
車庫がご自身の物で建物内にある場合は「建物」を〇印をつけます。
土地・建物の両方がご自身の物である場合は両方に〇印をつけます。

申請日と申請者の住所、氏名を記入します。

なお、保管場所がご自身を含めた複数人の共有地にある場合は、共有者全員の保管場所使用承諾証明書を添付する必要があります。

保管場所使用承諾証明書

※保管場所を他者から借りている場合

保管場所使用承諾証明書

「保管場所の位置」の欄には、駐車場・車庫などの住所を記入します。
「保管場所の使用者」の欄には、クルマの使用者の住所、氏名、電話番号を記入します。

クルマの使用者と駐車場・車庫などの契約者が同一人物の場合は、「氏名」の欄に「上記に同じ」と記入します。
両者が異なる場合は、駐車場・車庫などの契約者の住所、氏名、電話番号を記入します。

駐車場・車庫などの契約期間を記入します。

駐車場・車庫などの所有者あるいは管理者の住所、氏名、電話番号を記入します。

クルマの使用者と駐車場・車庫などの契約者が異なる場合は、「使用者と契約者の関係」について記入します。
「本店支店」「親族」「その他」のいずれかを〇で囲み、「その他」の場合は詳しい関係について記入します。

3. 申請する

保管場所の住所を管轄する警察署の交通課窓口にて申請します。
不備なしと判断された場合は、「納入通知書兼領収書」を受け取ります。

申請費用

申請手数料は2,500~3,500円程度で、地域により異なります。
支払いは現金のみです。

4. 車庫証明などを受け取る

通常は、申請から3日~7日程度で、警察署の交通課窓口にて交付されます。

申請時に受け取った「納入通知書兼領収書」と引き換えに、車庫証明(自動車保管場所証明書)、保管場所標章番号通知書、保管場所標章(ステッカー)の3点を受け取ります。
受け取りの際に、保管場所標章(ステッカー)の交付手数料として現金500円が必要です。

車庫証明は、運輸支局でのクルマの登録手続きの際に提出が必要です。
保管場所標章番号通知書は、保管場所標章(ステッカー)を紛失・破損した際の再発行に必要となるため、大切に保管します。
保管場所標章(ステッカー)、クルマの後ろのガラスに貼ります。

車庫証明はいつまでに必要か

車庫証明は、運輸支局でのクルマの登録手続きの際に提出が必要です。
通常、申請から交付まで3日~7日程度を要します。申請内容に不備がある場合さらに時間を要するため、早めに申請手続きを行いましょう。
なお、引越しをした場合は、住所変更から15日以内に車庫証明の記載内容を変更する必要があります。

申請手続きの代行

多くの自動車販売店では、車庫証明取得における申請手続きの代行を承っています。
売買契約成立後、販売店が車庫証明の申請・取得を代行することで、その後のクルマの登録手続きをスムーズに進めることができます。

代行依頼の際に必要な書類などは販売店により異なるため、事前に確認しましょう。

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