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GUIDE.03 書類や手続きについて

【希望ナンバー制度】申し込み方法や
必要書類などをご紹介

※2021年3月時点での情報

【希望ナンバー制度】申し込み方法や必要書類などをご紹介

希望ナンバー制度を利用することで、クルマのナンバーを自由に選ぶことができます。
ここでは、申し込み方法や必要な書類、取得費用の目安などをご紹介します。

目次

希望ナンバー制度とは

希望ナンバー制度とは、クルマのナンバープレートにご自身の好きな番号を指定できる制度です。
運輸支局などに隣接されている「希望番号予約センター」で直接申し込みできます。また、全国自動車標板協議会ホームページの「希望番号申込サービス」での申し込みも可能です。

希望ナンバー制度の利用

以下の理由により、新しくナンバープレートが必要になった場合に、希望ナンバー制度を利用することができます。

  • 新車の登録、ナンバープレートを装着していない中古車の登録(新規登録)を行う場合
  • クルマの売買などによる管轄変更を伴う所有者名義の変更(移転登録)を行う場合
  • 転居による住所変更(変更登録)を行う場合
  • 使用中のナンバープレートが破損、汚損した場合

対象車両

希望ナンバー制度を利用できるのは、登録車軽自動車(自家用)のみです。
軽自動車(事業用)二輪自動車は希望ナンバー制度の対象外です。

指定可能な番号

自動車保管場所証明申請書の記入

希望ナンバー制度では、右下の一連指定番号(4桁以下の数字のみ)を指定できます。
地域、分類番号、ひらがな部分指定できません。

抽選対象の希望ナンバー

希望ナンバーには「抽選対象希望番号」と「一般希望番号」2種類があります。
以下の14種類の番号は人気が高いため、全国どの地域でも「抽選対象希望番号」に指定されています。

・・・1 ・・・7 ・・・8 ・・88
・333 ・555 ・777 ・888
1111 2020 3333 5555
7777 8888

また、地域により抽選対象に指定されている番号もあります。
全国自動車標板協議会ホームページの「希望番号申込サービス」内の「抽選対象希望番号」ページで、希望する番号が抽選対象か確認できます。
標板地名(登録された運輸支局などを表す文字)と自動車の種類(登録車か軽自動車か)を選択すると表示されます。

なお、上記の14種類以外、かつ地域別の抽選対象番号でもない「一般希望番号」は、その番号がすべて払い出しされていない限り選ぶことができます。

抽選方法

抽選対象希望番号を申し込んだ場合、月曜日~金曜日の申し込み分(WEB申し込みの場合は日曜日21時までの分)翌週の月曜日に抽選されます。
抽選結果は、窓口/WEBのどちらで申し込んだ場合も、全国自動車標板協議会ホームページの「希望番号申込サービス」ページで確認できます。

一度の抽選で当選する個数は地域によって異なります。
なお、落選した場合、同じ内容での再申し込みも可能です。

ナンバープレートの見方について
詳しくはこちら

申し込みから取得までの流れ

WEBで申し込む場合

  1. 全国自動車標板協議会ホームページの「希望番号申込サービス」ページにアクセスする
  2. 車検証(自動車検査証)の情報など、必要情報を入力し申し込む
  3. 期日までに交付手数料を支払う
  4. 入金確認メールに記載されている交付日を確認する
  5. 交付日以降に希望番号予約センター窓口に行き、予約済証を受け取る
  6. 隣接する運輸支局などでクルマを登録する際に、予約済証を提示する
  7. 交付された新しいナンバープレートを該当車両に取り付ける

「抽選対象希望番号」を申し込んだ場合、抽選のタイミングによっては「一般希望番号」の申し込み時よりも交付までに日数がかかることがあります。

なお、希望ナンバーの申し込みには、車検証完成検査終了証などに記載されている車両についての情報(「車台番号」など)が必要です。

車検証の見方について詳しくはこちら

希望番号予約センターで申し込む場合

  1. 管轄の運輸支局・希望番号予約センター窓口にて番号変更申込書を記入・提出する
  2. 交付手数料を支払い、予約済証を受け取る。交付日を確認する。
  3. 交付日以降に隣接する運輸支局などでクルマを登録する際に、予約済証を提示する
  4. 交付された新しいナンバープレートを該当車両に取り付ける

窓口で申し込む場合でも、「抽選対象希望番号」を申し込んだ場合は、抽選結果を確認後に交付手数料の支払いが必要となるため、「一般希望番号」の申し込み時よりも交付までに日数がかかることがあります。

注意点

予約済証の有効期限は、通常交付日から1ヶ月です。期限を過ぎると無効になり、交付手数料も返金されません。
また、ナンバープレートの交付には期限が設定されているため、期限内に受け取り手続きを済ませましょう。

なお、ナンバープレートの取り付けは、運輸支局または国から委託を受けた封印受託者が行う必要があります。交付期間中に車検が切れしてしまうと、ナンバープレートの取り付け・封印場所まで自走できなくなるため、車検証の有効期限も確認しておきましょう。

車検証について詳しくはこちら

希望ナンバーの取得費用

小型・普通自動車 大型自動車
ペイント式 3,900円~
4,450円程度
4,600円~
5,300円程度
字光式 5,300円~
5,700円程度
6,300円~
6,900円程度

※参考:通常のナンバープレート取得にかかる料金

小型・普通自動車 大型自動車
ペイント式 1,450円~
1,900円程度
1,950円~
2,350円程度
字光式 2,850円~
3,800円程度
3,950円~
4,700円程度

希望ナンバー制度を利用する場合、ナンバープレートの交付手数料は通常よりも高くなります。
交付手数料は、車両サイズや地域によって異なります。
また、字光式と呼ばれる番号・文字の部分が光るナンバープレートは、ペイント式と呼ばれる一般的なナンバープレートに比べて、料金が高くなります。

希望ナンバー手続きに必要な書類例
※小型・普通自動車を新規登録する場合

運輸支局でクルマを新規登録する際に以下の書類が必要です。
なお、赤字の書類希望ナンバー登録時に追加で必要です。

運輸支局へ持参するもの 運輸支局で記入するもの
  • 希望番号センター窓口で交付された予約済証
  • 完成検査終了証
    (発行日から9ヶ月以内のもの、新車のみ)※1
  • 登録識別情報等通知書
    (中古車のみ)※2
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 譲渡証明書※3
  • 自動車重量税納付書
  • 所有者の実印
    (印鑑証明の印鑑)※4
  • 所有者の印鑑証明
    (発行日から3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状
    (新所有者の実印を押印)※5
  • 自動車保管場所証明書
    (発行日から概ね1ヶ月以内のもの)※6
  • 使用者の住所を証する書面※7
  • 自動車検査票※8
  • 字光式自動車登録番号標交付願※9
  • 申請書
    (国土交通省のホームページにて事前にダウンロードも可能)
  • 手数料納付書
    (自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、または自動車登録印紙を添付)
  • 自動車税申告書
    (隣接する自動車税事務所で記入)

※1 再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること
※2 平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い
登録識別情報の通知を受けていない自動車を
登録する場合には、一時抹消登録証明書
※3 新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、
所有者が変わらない場合は不要
※4 所有者本人が直接申請する場合のみ
※5 代理人が申請をする場合のみ
※6 使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合のみ
※6 所有者と使用者が同一の場合は所有者のもの、
所有者と使用者が異なる場合は使用者のもの
※7 所有者と使用者が異なる場合のみ
※7 個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)、
または印鑑証明、
法人の場合は登記簿謄本などの
発行から3ヶ月以内のもの
※8 持ち込みによる検査を受ける場合のみ
※9 字光式ナンバープレートを希望する場合のみ

希望ナンバー取得後に必要な手続き

自動車保険の登録内容の変更

希望ナンバー取得前に自動車保険を契約していた場合は、希望ナンバー取得後変更内容を保険会社に連絡する必要があります。

ETCの再セットアップ

ETCには、車両を識別するための様々な情報が入力されています。
希望ナンバー制度を利用した場合は、ETCの再セットアップが必要となります。

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