中古車購入ガイド
GUIDE.04 中古車を購入したら
【車検証】記載事項や各種手続きを解説
ここでは、車検証の種類や記載事項、各種手続きについて解説します。
車検証とは?
車検証(自動車検査証)とは、そのクルマが保安基準に適合していることを証明する書類のことです。
走行時に常に携帯する必要があるため、クルマのグローブボックスでの保管が一般的です。
また、車検の手続きや自動車保険に加入する際に提出・提示を求められます。
車検証の種類
「Aタイプ車検証」と「Bタイプ車検証」の2種類があります。
クルマの所有者と使用者が同じか(Aタイプ)異なるか(Bタイプ)、により変わります。
Aタイプの車検証
ご自身で所有している(=クルマの所有者と使用者が同じ)場合、Aタイプの車検証が交付されます。
左上の番号の後に「A」と記載されます。
Aタイプの車検証には所有者と使用者の欄がありますが、同一人物のため、使用者の欄には「***」と記載されます。
Bタイプの車検証
ローンでの購入など、クルマの所有者と使用者が異なる場合は、Bタイプの車検証が交付されます。
左上の番号の後に「B」と記載されます。
Bタイプの車検証には所有者の欄はありません。所有者(ローン会社など)の情報は備考欄に記載されます。
使用者の欄には、実際にクルマを使用する方の氏名・住所が記載されます。
なお、Bタイプの車検証の場合に、使用者が名義変更などの手続きを行う際には「登録識別情報(6桁の英数字)」が必要となります。所有者へ確認しましょう。
車検証の記載内容
ナンバープレート上にある地名や分類番号、一連指定番号などを含むすべての文字情報が記載されます。
登録車の場合は「自動車登録番号」、軽自動車などの届出車の場合は「車両番号」と呼びます。
車検証が発行された日付が記載されます。
新規でクルマを購入した場合は「登録年月日」が、継続検査や記載事項の変更などを行った場合は「交付年月日」が、それぞれ記載されます。
クルマが製造されてから初めて運輸支局に登録された年月のことです。
軽自動車の場合は、登録の必要がないため、初度検査年月と記載されます。
小型・普通・大型特殊・軽自動車のいずれかが記載されます。
自家用車か事業用車かの用途区分が記載されます。
車名には自動車メーカー名が記載されます。
車台番号にはクルマの本体に打刻されている番号が記載されます。
型式には車種やモデルを示す英数字が記載されます。
クルマの最大乗車定員が記載されます。
車両重量には、車体本体の重量に加えガソリン(満タン状態)、エンジンオイル(規定量)、冷却水(規定量)、バッテリーを含んだ重量が記載されます。
車両総重量には、上記の車両重量に加えて、積載可能な荷物と最大定員が乗車した状態の重さが記載されます。(乗車定員1人あたりの重量は55kgとして計算)
総排気量とはエンジン排気量のことで、L(リットル)単位で記載されます。
電気自動車や燃料電池自動車は定格出力としてkW(キロワット)単位で記載されます。
クルマの所有者の氏名と住所が記載されます。
なお、Bタイプの場合、所有者の欄はありません。備考欄に所有者(ローン会社など)の名称と住所が記載されます。
クルマの使用者の現在の氏名と住所が記載されます。
Aタイプの場合は、所有者と使用者が同一人物のため、使用者の欄には「***」と記載されます。
車検の有効期間満了日が記載されます。
車検証はクルマのIDカードのようなものです。
紛失しないように大切に保管しましょう。
手続き①:名義変更
車検証の名義変更は、クルマの売買などにより所有者が変わったときに行います。
クルマの所有者が変更されてから15日以内に手続きを完了する必要があります。
手続きは新しい所有者の住所を管轄している運輸支局で実施します。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で名義変更手続きを行います。
運輸支局での手続きの流れは下記のとおりです。
↓
印紙購入/書類提出
↓
車検証の交付
登録車の名義変更には実印が必要です。
そのため印鑑登録証明書(以降「印鑑証明」)も必要になります。
軽自動車の場合は、印鑑証明は不要です。
手続きを自身で行う場合と代行を依頼する場合とで、必要書類が異なります。
自身で行う場合
- 登録車
-
-
譲渡証明書
(旧所有者の実印の押印があるもの) -
旧所有者の印鑑証明
(発行日から3ヶ月以内のもの) -
車検証
(有効期限が切れていないもの) -
新所有者の印鑑証明
(発行日から3ヶ月以内のもの) -
新所有者の車庫証明
(発行日から1ヶ月以内のもの)
※ 新所有者・新使用者が異なる場合は、新使用者の車庫証明
(発行日から1ヶ月以内のもの) -
ナンバープレート
(管轄地域が変わる場合) -
手数料納付書
(運輸支局窓口で受け取り) -
自動車税/自動車取得税申告書
(運輸支局窓口で受け取り) -
申請書
(運輸支局窓口で受け取り) -
旧所有者の委任状
(旧所有者の実印の押印があるもの) -
新所有者の印鑑
(新所有者・新使用者が異なる場合は不要) -
新所有者の委任状
(新所有者・新使用者が異なる場合に必要)
-
譲渡証明書
- 軽自動車
-
-
車検証
(有効期限が切れていないもの) -
ナンバープレート
(管轄地域が変わる場合) -
新所有者の住所を証する書面の写し
(発行日から3ヶ月以内のマイナンバーが記載されていない住民票など)
※ 新所有者・新使用者が異なる場合は、新使用者の住所を証する書面の写し
(発行日から3ヶ月以内の、マイナンバーが記載されていない住民票など) -
自動車検査証記入申請書
(軽自動車検査協会窓口で受け取り) -
軽自動車税(種別割)申告書
(軽自動車検査協会窓口で受け取り) -
軽自動車税(環境性能割)申告書
(軽自動車検査協会窓口で受け取り) -
所有者承諾書
(管轄の一般社団法人全国軽自動車協会連合会事務所へお問い合わせください)
-
車検証
自身で手続きを実施する場合の費用は、合計で3,000~4,000円程度です。
(内訳:印紙代500円。車庫証明取得時に2,500~3,500円程度。)
ナンバープレート変更の必要がある場合は加えて1,500円程度が発生します。
軽自動車の場合は、基本的にはナンバープレート代のみのため、1,500円程度となります。
なお、 手続きの代行を依頼する場合は、これらの費用に加え依頼先への手数料が必要となります。
※2021年3月時点
手続き②:住所変更
引越しなどで住所が変わる場合、車検証の住所変更手続きが必要です。
住所変更後15日以内に手続きを完了する必要があります。
なお、車検証上の住所と実際の住所が異なる場合、自動車保険が適用外となるケースもあるため注意が必要です。
車検証の住所変更手続きは運輸支局で行います。
住所変更により運輸支局の管轄が変わる場合は、ナンバープレート付け替えのためクルマの持ち込みが必要となります。
運輸支局での手続きの流れは下記のとおりです。
↓
印紙購入/書類摘出
↓
車検証の交付
自動車税事務所にも、住所変更の申告が必要です。
自動車税事務所は運輸支局内にあることが多いため、車検証の住所変更とあわせて申告しましょう。
- 住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)、または戸籍謄本の附票
- 車検証(有効期限が切れていないもの)
- 車庫証明(発行日から1ヶ月以内のもの)
- 自動車税納税証明書
- 委任状
クルマの所有者と使用者が異なる場合は、住所変更手続きを行わない側の委任状が必要になります。
さらに、手続きの代行を依頼する場合は、所有者・使用者双方の委任状が必要になります。
自身で手続きを実施する場合、運輸支局に支払う手数料は350円です。
ナンバープレート変更の必要がある場合は加えて1,500円程度が発生します。
なお、手続きの代行を依頼する場合は、これらの費用に加え依頼先への手数料が必要となります。
※2021年3月時点
手続き③:再発行
クルマを運転する際、車検証を常に携帯することが法律で義務付けられています。
そのため、車検証の紛失に気づいたら、速やかに再発行する必要があります。
また、車検証の記載内容が読めなくなった場合も再発行が必要です。
登録車の場合は、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で再発行手続きを行います。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で再発行手続きを行います。
- 登録車
-
-
車検証
(汚れていても現物がある場合は提出する) -
申請書
(運輸支局窓口で受け取り。運輸支局のホームページからダウンロードすることも可能) -
手数料納付書
(検査登録印紙。納付書は窓口で、印紙は運輸支局の売店などで販売) -
使用者の印鑑
(署名でも可。代理人が再発行申請をする場合は委任状が必要) -
理由書
(運輸支局窓口で受け取り。理由と使用者の記名、押印が必要) -
本人確認書類
(運転免許証などの住所・氏名が確認できる書類)
-
車検証
- 軽自動車
-
-
車検証
(汚れていても現物がある場合は提出する) -
車検証に使用されている使用者の印鑑
(署名でも可。代理申請の場合は委任状に押印) -
自動車検査証再交付申請書
(軽自動車検査協会窓口で受け取り)
-
車検証
登録車、軽自動車ともに300円です。
※2021年3月時点
クルマを探す