【クルマのいろは】シートベルト非着用でも「やむを得ない」ケースがあるって知ってた?
以下をご参照ください。
基本的に全席でのシートベルト着用が義務ですが、一般乗用車では次のようなケースが装着義務の適用外となります。
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ケガ、障がい、妊娠で、座席ベルトの着用が健康保持上適当でない人
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クルマを後退させる際の運転手
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病気などの幼児を緊急で搬送する場合
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乳児に授乳やおむつ交換などが必要な場合など
他にも、業務中で着用が免除されるケースがあります
例えば・・・
郵便物の配達、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間での業務の際はシートベルト非着用でも「やむを得ない」と判断されるんですね!
もちろん、頻繁に乗降する「区間」のみが免除で、継続して運転する場合は装着が義務です
もっと詳しく知りたい方は、「道路交通法施行令第26条の3の2」に記載がありますよ
シートベルトはもっとも基本的な安全装備です!
しっかり着用し、安全運転でドライブを楽しみましょう!
シートベルト非着用時の「致死率」「違反内容」を知りたい方はこちらも参考にしてください
なお、上記内容は法改正等で変更となる場合があります。
最新情報をお確かめの上、運転してください。
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